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環境とともに化学物質管理

考え方

化学物質は、生活を便利で快適にする上で欠かせないものですが、適切な管理を怠ったり事故が起きた場合、人々の健康や生態系に大きな影響を与えるおそれがあります。ライオングループでは、関連法規の遵守はもちろん、独自の基準に基づき、製品の開発から使用・廃棄までの各段階で、化学物質の安全管理を推進しています。

化学物質管理方針

当社グループは、「ライオン企業行動憲章」の精神に基づき「化学物質管理方針」を定めています。国際的化学物質管理の趨勢を踏まえた方針として、Strategic Approach to International Chemicals Management(SAICM)の考え方に沿い、化学物質のライフサイクル全体にわたる健全な管理と、環境と人間の健康への著しい悪影響を最小限に抑え、コミュニケーションの推進に努めることを定めています。

全体像

当社の化学物質管理

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化学物質管理の各段階における取り組み

①製品開発

製品に使用する化学物質の選定

製品に使用する化学物質の種類と量は、製品開発の段階で選定を行い、性能の追求だけではなく安全性と環境への影響にも配慮しています。

②化学物質の登録申請・届出

日本:化審法*1への対応

当社は化審法に基づき、すべての一般化学物質、優先評価化学物質について用途分類と共に製造・輸入量を届出ています(ただし、製造・輸入量が年間1トン以上等の規定あり)。化学品部門では、必要に応じて、少量新規化学物質や低生産量新規化学物質についても用途分類と共に製造・輸入量を申出ています。今後も製造・輸入量、用途情報等を把握し、適正な届出を継続します。

*1 化審法「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の略称。

EU:REACH*2への対応

化学品部門においてEUの化学物質管理制度であるREACHに必要な物質を登録しています。

*2 REACH(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals):EUにおける化学物質の登録・評価・認可および制限に関する規制。

韓国:化評法*3への対応

化学品部門、韓国ライオンにおいて予備的登録手続きである「事前申告」および本登録を実施しております。

*3 化評法:化学物質の登録および評価に関する法律。

③生産

今後ますます化学物質の管理改善・強化が要求される中、化管法*1、揮発性有機化合物(VOC)規制や水質汚濁防止法に対して適正な届出と排出量の管理を継続して強化することを目標としています。

PRTR制度対象物質総排出量の管理

PRTR(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)とは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。
当社のPRTR制度対象物質総排出量は2019年以降、2~3tで推移しています。

PRTR制度対象物質総排出量の推移(国内)

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*1 化管法
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」の略称。

大気に配慮した生産活動

当社は窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、ばいじん、揮発性有機化合物(VOC)等、大気汚染につながる化学物質の排出削減に取り組んでいます。大気汚染防止法により、物質の種類ごと、排出施設の種類・規模ごとに排出基準が決められ、さらに地方自治体の条例による規制があります。当社は法令や条例を遵守するだけではなく、より厳しい市町村との個別協定の締結や自主基準の設定を各事業所で行い、汚染の予防に努めています。さらに生産工程の効率化、脱窒・脱硫等の環境対応設備の稼動等を実施し、排出量の削減に取り組んでいます。

窒素酸化物(NOx)・硫黄酸化物(SOx)・ばいじん排出量の推移

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VOC総排出量の推移

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水質に配慮した生産活動

COD*2 は、水質汚濁に係る環境基準の中で一律排水基準として許容限度(160mg/L(日間平均 120mg/L))が設定され、水質汚濁防止法や下水道法に規制がありますが、当社はこれらを遵守しています。さらに、各地方自治体と当社事業所間で一律排水基準を上回る基準での協定を締結している場合もあり、より厳しい水準で排水の質の管理を目標としています。排水処理設備の安定化と定期的な保全や処理方法の改善により、CODの低減にも努めています。

*2 COD(Chemical Oxygen Demand:化学的酸素要求量):水の汚れを表す指標のひとつで、水中の有機物を酸化して分解するために消費される酸素量。

SDS*3の活用

当社が販売している化学製品に関しては、SDSを作成して、お取引先に配布しています。また、当社が使用している全原料について、原料供給メーカーからSDSを入手・整備するとともに、データベース化して活用を図っています。

*3 SDS
Safety Data Sheetの略。化学物質による事故を未然に防ぐ目的で、化学製品の環境に対する影響や安全性、取り扱い方法等を記載したもの。

④輸送

輸送時の安全性情報の提供

原料や中間製品等を輸送する場合は、万一の事故に備えて、運送者や輸送品に対し「イエローカード」や「容器イエローカード」を配布・添付して、緊急処置方法等の情報を提供しています。

イエローカード、容器イエローカード
輸送中に化学物質の漏洩等が発生した場合に備え、その物質の性質や緊急処置方法等を記載した、黄色の緊急連絡カード。前者は運送者が常時携行するもの、後者は化学物質を入れた容器につけるもの。多くの化学工業会社で決めた自主基準をもとに作成している。

⑤使用・廃棄

環境への影響調査

洗剤等に含まれる界面活性剤は使用された後、環境中に排出されます。当社は、日本石鹸洗剤工業会が実施している東京および大阪近郊の河川水域中の4種類の界面活性剤の濃度調査〜生態系リスク評価(年4回実施)に参加し、生態系への影響が小さいことを確認しています。

⑥上市後

製品含有化学物質管理

当社は化学物質の適正使用を強化するために、「化学物質情報管理システム」を国内関係会社も含めた研究開発部門と購買部門に2018年1月より順次導入し、原料及び製品含有化学物質の管理に取り組んでいます。
本システムは、「原料、製品組成に関するデータ」「法令情報データ」のデータベースと「製品組成開発支援機能」で構成されています。導入により、全事業分野での自社製品開発において、使用する化学物質に関する法令遵守体制を強化するとともに、蓄積される組成データから上市後の製品に含まれる化学物質を即時検索することが可能となりました。これにより情報管理レベル向上とトレーサビリティの確保、コンプライアンス対応力の強化を実現していきます。
併せて、化学品部門においては、アーティクルマネジメント協議会(JAMP)の会員として製品中の含有化学物質についてJAMP共通書式の「chemSHERPA*1」による顧客への情報提供をしています。また、REACH SVHC*2に関する情報提供にも取り組んでおります。

*1 chemSHERPA:サプライチェーンにおける製品含有化学物質の情報伝達のスキーム。

*2 SVHC:SVHCとは、高懸念物質(substances of very high concern)のことで、
REACH規則の附属書ⅩⅣに収載される認可対象物質の候補になる物質です。
「認可対象」とはREACH規則の「登録、評価、認可、制限」の「認可」の部分に当たります。

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「化学物質情報管理システム」のイメージ

懸念化学物質の削減・廃止への取り組み

ノニルフェノールエトキシレート(NPE)への対応

NPEは2021年にEU REACH*1によりEU域内での使用が制限されました。さらに、日本では2024年に化審法*2の第二種特定化学物質に指定されることが決まっています。当社では既にNPEの使用を廃止し、より環境負荷の低い物質への代替を完了しています。

ペルフルオロオクタン酸(PFOA)への対応

2019 年にPFOAはPOPs 条約*3により廃絶等の対象とすることが決められました。さらに、日本では2021年に化審法における第一種特定化学物質に指定され、製造・輸入等が原則禁止されました。これを受けて、化学物質情報管理システムによる調査や、原料メーカーへの調査を実施したところ、化学品部門の原料中に不純物としてPFOAが含まれているものがありましたが、化審法施行前にPFOAを含まない原料への代替を完了しています。

*1 REACH(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals):EUにおける化学物質の登録・評価・認可および制限に関する規制

*2 化審法:「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の略称。

*3 POPs条約:残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

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